こんにちは!
大阪府豊中市を拠点とし、主に耐震補強工事を手掛けております株式会社SETです。
弊社は、コンクリート構造物の補修工事、アンカー工事を得意とする建設業者です。
これから耐震補強工事業者としての一歩を踏み出そうとしている皆様は、耐震改修促進法という法律をご存じでしょうか。
この法律は、建築基準法と並んで耐震補強に関する法律として重要なものです。
今回は耐震改修促進法について、ご紹介させていただきます。
耐震改修促進法の目的
耐震改修促進法は、1995年10月27日に施行されました。
この法律が施行された背景には、同年1月17日に発生した阪神淡路大震災があります。
阪神淡路大震災では、建物の全壊及び半壊の被害が約25万棟ありました。
この事態を受けて、地震による建築物の倒壊の被害から国民を守ることを目的に耐震改修促進法がつくられたのです。
耐震改修促進法の内容
耐震改修促進法では、学校、病院、事務所、商業施設など、人が多く集まる建築物に関して、1981年に設けられました。
2000年に改定が行われた耐震基準に到達していない場合は、所有者に耐震診断を行うよう求め、必要に応じて耐震補強工事をするよう努力することを義務付けたのです。
2006年に改正された際、国は都道府県、市町村に対して耐震改修促進計画を作成するよう求め、人が多く集まる建築物の所有者への指導を強化しました。
そして、2013年の改正では大規模建築物の所有者に対し、耐震診断の実施と耐震診断の結果の報告義務が設けられ、現在に至ります。
耐震改修促進法は建築基準法をもとに、規模が大きい建築物に的を絞った内容になっていることが特徴といえるでしょう。
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メインの事業である耐震補強工事のノウハウについては、日々社内全体で研鑽を重ねており、常に最新の技術に触れることができる点が弊社の強みです。
建設業界にご興味をお持ちの方や耐震補強工事に魅力を感じている方は、ぜひ弊社ホームページの求人情報をご確認の上、ご応募ください!
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。